UA-131213754-1 動物取扱業に係る改正動物愛護法施行
top of page
  • 執筆者の写真PINO

動物取扱業に係る改正動物愛護法施行

こんにちは!シッターのNakasatoです。


「改正動物愛護法」は令和元年6月に公布され、翌年6月1日に本格施行されました。

そして更に翌年の令和3年6月1日には動物取扱業(ペットショップ、ブリーダー、猫カフェ、ペットホテル、シッター等)に係る使用基準に関する規定が施行となりました。

(ちなみに来年の6月からは、マイクロチップ装着などが義務化されます)


今回施行された法律の具体的な内容とは?

犬についても猫同様改正が行われましたが、今回は猫についての内容のみお話します。


1.飼育スペースについて

・ケージ飼育を行う場合のケージの数値基準:

タテは体長の2倍以上×ヨコは体長の1.5倍以上×高さは体高の3倍以上、一つ以上の棚を設け2段以上の構造とする


・平飼いの場合

ケージサイズの2倍以上の床面積×体高の4倍以上の高さ、2つ以上の棚を設け3段以上の構造とする など


2.飼育に従事する従業員数

・猫の場合一人あたり繁殖猫25匹、販売猫等は30匹を上限とする など


3.飼育環境について

・温度計、湿度計を設置して空調管理をすること

・臭気により飼育環境、周辺環境を損なわないよう清潔を保つこと

・自然採光や照明により季節に応じて光環境を保つこと


4.動物の健康管理について

・一年以上飼育や保管を行う犬・猫については年一回以上獣医師による健康診断を受けさせること

・繁殖用個体は雌雄ともに繁殖に適した状態か診断を受けさせること


5.繁殖について

・雌猫は6歳以下のみ交配可能。

ただし7歳になった時点で生涯出産回数が10回未満と証明できる場合は7歳以下まで交配可能とする

・帝王切開を行う場合は獣医師に行わせるとともに出生証明書、母体の状態、今後の繁殖適否に関する診断書の交付を受ける


など(一部割愛)


ほぼ素案通りの内容となった様子

今回大きな焦点となったケージサイズなどの基準は昨年まとめられた素案とほぼ同じ内容となったようですが、改善された部分もあれば改悪された部分もあるようです。


前回も書いたのですが、私の経験から言うと一人で25~30匹の猫ちゃんの面倒を見るというのは全く現実的ではないですね!

全く経験したことがない方々が机上の空論によって定めた数値としか思えません。

一人で25匹はおろか30匹なんて…ぶっちゃけ一回やってみてほしいです。

そんな中で一匹一匹の体調管理なんかできるはずありませんよ。

私に言わせれば、従業員一人に対して10匹くらいが限度ですね。これでやっと余裕を持って一匹一匹に目を向けてあげられます。


その他、どんなに厳しい規制を設けても強制力をもたせなければ何もなりません!

大切なのは施行後の対応です。


大きな一歩と言っていい

とまぁ辛辣なことも書きましたが、施行前に比べれば具体的な数値が定められるなど役所も悪質な業者に対して監視の目を光らせやすくなりました。

動物たちの飼育環境向上にはまだまだ小さな一歩ですが、こうして動き始めたことは大きな一歩であるとも言えます。


犬や猫だって人と同じく喜び、幸せ、楽しさを感じるように、痛み、悲しみ、絶望も感じます。

悪質な飼育環境の中で、病気や虐待に苦しみながらただ死を待つような子たちがこの世から一匹残らずいなくなりますように。

閲覧数:13回0件のコメント

最新記事

すべて表示
bottom of page